
週2~3日の短時間アルバイトにも有給休暇を与えないといけないのですか?

結論から申し上げますと、「はい」です。週2~3日の短時間アルバイトの方にも有給休暇を付与する必要があります。

専門家が詳しく解説いたします!

アールイープロデュース株式会社、東京中央社会保険労務士事務所 代表取締役
保有資格:
中小企業診断士(平成7年)、社会保険労務士(平成10年)
経歴:
昭和56年4月 大阪市立大学 経済学部入学
昭和60年4月 株式会社紀陽銀行 入行
中の島支店、システム部を経て平成12年10月に独立開業
経営コンサルティング会社 NEXTAGE(ネクステージ)で独立開業
平成15年3月 アールイープロデュース株式会社 設立
同時に東京中央社会保険労務士事務所 開設
代表に就任し、現在に至る。
有給休暇は、雇用形態(正社員、アルバイト、パートなど)に関わらず、以下の2つの条件を満たす労働者に対して発生します。
①雇入れの日から【6ヶ月継続勤務】していること
②その期間の【全労働日の8割以上出勤】していること
週2~3日の勤務であっても、上記の条件を満たしていれば、有給休暇を取得する権利があります。
付与すべき有給休暇の日数は、週の所定労働日数や年間所定労働日数によって異なります。
以下、厚生労働省から出ている正社員「以外」の方の有給付与日数を掲載します。

ご自身の勤務状況と照らし合わせてご確認ください。

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