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休職と傷病手当金について、関係性が良くわかりません。詳しく教えてください。

休職と傷病手当金の関係、わかりにくですよね。以下の3つについて、解説します。
①休職と休職期間

②休職と傷病手当の関係
③傷病手当金を受給する要件

専門家が詳しく解説いたします!

① 休職と休職期間について

休職とは、一般的に、従業員が病気やケガ、または自己都合など、何らかの理由により、会社との雇用契約を維持したまま、一定期間労働を休むことを指します。休職期間は、会社の就業規則や個別の事情によって異なります。入社1年は休職期間が無い会社や勤続年数やけがの種類に対して、異なる休職期間を設定している就業規則もあります。会社それぞれの特性があります。
休職期間については、まずは会社の就業規則をご確認いただくのが確実です。就業規則には、休職の理由、期間、手続きなどが明記されているはずです。もし就業規則に記載がない場合や、不明な点がある場合は、人事担当部署や上司に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
休職期間は、法律で定められているわけではありません。そのため、会社によって制度が大きく異なる場合があります。例えば、病気休職の場合、数ヶ月から数年程度の期間が設けられていることが多いですが、自己都合休職の場合は、比較的短い期間(数週間から数ヶ月程度)となることが多いようです。
休職期間中は、給与が支払われないことが一般的です。しかし、休職期間中の生活を支えるための制度として、傷病手当金や雇用保険の給付金などが利用できる場合があります。これらの制度については、後ほど詳しくご説明いたします。

② 休職と傷病手当の関係について

傷病手当金は、病気やケガのために会社を休んだ期間、健康保険から支給される給付金です。休職期間中に傷病手当金を受給できるかどうかは、休職の理由や健康保険の加入状況などによって異なります。

③ 傷病手当金を受給する要件について

傷病手当金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)健康保険の被保険者であること
勤務先の健康保険に加入している必要があります。
※傷病手当金は、会社員や公務員等で健康保険に加入する人が対象で、自営業・個人事業主が加入する国民健康保険(国保)には傷病手当金の制度がありません。
(2)業務外の事由による病気やケガであること
仕事中や通勤中のケガ、または業務が原因の病気(労災)は、傷病手当金の対象外となります。
※業務上の病気やケガや労働災害保険の方から支給されます。
(3)労務不能であること
病気やケガのために、今まで行っていた仕事ができない状態である必要があります。医師の診断書などで証明する必要があります。メンタル系の病気が最近では多くなっています。
(4)連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けないこと
待機期間として、連続する3日間は給与の支払いがないことが条件となります。4日目から傷病手当金が支給されます。
(5)休業期間中に給与の支払いがないこと
休業期間中に会社から給与が支払われている場合、傷病手当金は減額または支給されません。ただし、給与の額が傷病手当金よりも少ない場合は、差額が支給されます。
これらの要件を満たしているかどうかは、ご加入の健康保険組合や協会けんぽにご確認いただくのが確実です。

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