
無断欠勤が続く社員に対して、会社が取るべき対応を、時系列に簡潔にまとめてください。


専門家が詳しく解説いたします!

アールイープロデュース株式会社、東京中央社会保険労務士事務所 代表取締役
保有資格:
中小企業診断士(平成7年)、社会保険労務士(平成10年)
経歴:
昭和56年4月 大阪市立大学 経済学部入学
昭和60年4月 株式会社紀陽銀行 入行
中の島支店、システム部を経て平成12年10月に独立開業
経営コンサルティング会社 NEXTAGE(ネクステージ)で独立開業
平成15年3月 アールイープロデュース株式会社 設立
同時に東京中央社会保険労務士事務所 開設
代表に就任し、現在に至る。
対応のステップは以下の手順で対応しましょう!
1.状況の把握と事実確認
まず、無断欠勤の状況を正確に把握します。いつから、何日間無断欠勤が続いているのか記録を確認してください。社員本人、または緊急連絡先に連絡を取り、状況を確認してください。安否確認を最優先に行い、もし連絡が取れない場合は、自宅訪問なども検討してください。自宅で倒れている等していると会社の管理体制が疑われる事態になります。
2.欠勤理由の確認とヒアリング
社員と連絡が取れたら、無断欠勤の理由を丁寧にヒアリングしてください。病気、事故、家庭の事情など、様々な理由が考えられますので、頭ごなしに責めるのではなく、まずは事情を理解しようと努めてください。必要に応じて、診断書の提出も必要となります。
本人と連絡が取れない場合、緊急連絡先等親族の方と連絡を取り、居場所等所在がわからない場合は警察への連絡等を視野に入れて緊急性を持って対応することが肝要です。
3.改善策の検討と合意
欠勤理由を踏まえ、今後の改善策を社員と一緒に検討します。 病気やメンタルヘルスの問題が原因であれば、休職や治療を勧め、復帰後の働き方についても話し合ってください。合意した改善策は、書面に残しておくことが肝要です。
4.指導・注意
無断欠勤は就業規則違反にあたるため、改善策に合意した後、会社として指導・注意を行ってください。口頭での注意だけでなく、必要に応じて書面による注意も行ってください。指導・注意の内容は、客観的な事実に基づき、感情的にならないように注意してください。
5.懲戒処分(必要に応じて)
指導・注意後も無断欠勤が改善されない場合は、就業規則に基づき、懲戒処分を検討します。懲戒処分を行う場合は、弁護士などの専門家にも相談し、慎重に進めてください。懲戒処分の種類は、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。無断欠勤の程度や、過去の勤務状況などを考慮し、適切な処分を選択してください。よくわからない場合は顧問社労士等に相談しましょう。
6.復職支援(休職の場合)
休職していた社員が復職する際は、スムーズな職場復帰を支援する必要があります。復職前に面談を行い、復帰後の働き方や、会社としてできるサポートについて話し合いましょう!また、必要に応じて、リハビリ出勤や時短勤務などを検討してください。
7.その他
就業規則に、無断欠勤に関する規定が明確に定められているか確認してください。
対応の過程は、記録に残しておきましょう。
状況に応じて、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。
弊社のような社労士事務所はトラブルを防止する役割です。トラブルが顕在化した場合は弁護士対応となります。

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