Payroll calculation

給与計算代行
(フルアウトソーシング)

給与計算・人事労務で
こんなお悩みありませんか?

従業員が突然辞めてしまった!

業者(社労士事務所等)を変えたい

もう自社対応が限界で労務や給与計算を外注に丸投げしたい

もう給与計算や入社・退社手続きで社内で悩む必要はないです。
給与計算・人事労務管理の専門家集団に全部おまかせください。

フルアウトソーシング(BPO)で
経理・人事労務のお悩みを
サクッと解決!

御社に届ける4つのコンテンツ

フルアウトソーシング

給与計算・社労士手続き、年末調整、マイナンバー管理など

人事労務の内製化ツールの利用サービス提供

労務・給与計算のオールインワンの内製化ツール提供(オフィスステーション利用)

社長の右腕がっつり顧問

労務問題解決・人事制度(評価制度は賃金体系)支援、バックオフィスのDX化支援、厚労省助成金・経産省補助金取得支援、社長ブレン顧問 など

御社内の雑多な作業や業務のまるっと受託

時間や件数により契約し弊社スタッフが代行処理

フルアウトソーシングサービス一覧

給与計算

給与計算は間違えると減点される仕事で、誰もやりたくない業務の一つです。その業務を弊社が代わって給与計算を行います。御社は本業に集中することが可能となります。

給与・賞与・住民税
振込(納付)代行

御社に代わって弊社が給与振り込みの代行、もしくは給与や賞与振込データ(全銀フォーマット)の作成と送付を行います。また、住民税の納付も紙を銀行に持っていくことなく電子上で納付が可能です。

有給管理

有給管理は時間管理、半日単位などても煩雑です。また、有給年5日の取得義務化が始まりさらに面倒です。その面倒な有給管理を弊社がまるっと代行いたします。

勤怠管理

KING OF TIMEやジョブカンなど、弊社にIDを発行していただくことで、様々な勤怠システムと連携します。また、オフィスステーション勤怠に移行することでオールインワン性が進み御社の生産性が向上します。

入退社の手続き

対役所(ハローワークや年金事務所等)への手続きは自社でできなくないですが、とても人件費がかかります。入社・退社や異動、算定・月変の社会保険料の見直し作業、や労働保険の計算と申告など、面倒な手続きを東京中央社会保険労務士事務所が行います。

年末調整

1年に1回の作業で、しかも税法が頻繁に変わるため、企業の担当者では太刀打ちできない事が多々あります。しかも。年末調整を「紙」行っている企業はいまだに多く、時間と労力がかかります。弊社のクラウドツールはスマホで簡単完結できるので担当者も従業員もWin-Winです。

マイナンバー管理

担当者が最も見たくないマイナンバーコードですよね。従業員のマイナバーをオフィスステーションにて厳重に管理いたします。

就業規則メンテナンス

就業規則は従業員を一人でも雇用して時点で作成すべきものとなります。会社の従業員のルールブックとなります。御社の作成された就業規則をメンテナンスする場合、顧問料の範囲内で対応します。※新規作成は別途お見積りとなります。

労務トラブル対応

人を雇用すれば、その数に比例して労務トラブルが発生します。円満に解決するためには、それなりの対応策が必要となります。予防的意味での性悪説で作成する就業規則、トラブルを予防・防止対策など、経営者と伴走して労務トラブルの回避・対応を行っていきます。

雇用契約書等チェック

雇用契約書やその他の労働関係の資料のチェックを行います。

東京中央給与計算センターが
選ばれる理由

外部の専門家のリソースを有効活用できる

①「レスが早い」「高品質・納期厳守」「お客様ファースト」な対応がとても高評価を頂いております。どれも当たり前の事なのですが、これができない業者がとても多いです。
②法改正が著しい昨今、外部の専門性を確保しておくことはとても有効です。
③担当者が退職した場合でも、給与計算や入社退社の手続き等は滞らないので安心して経営に集中できます。
④資産性があります。御社え公文書等の資料を紛失した倍でも、弊社にてバックアップ的に保有しています。

「レスが早い」
「高品質・納期厳守」
「お客様ファースト」

弊社の給与計算ポリシーは、とにかく「お客様を不安にさせない」ということ。そのために、質問や問い合わせに対しては即レスで回答することを心がけています。それがお客様ファーストの第一歩であり、高品質・納期厳守につながると確信しています。

外部に資産(データ等)の保管によるバックアップ機能

御社と弊社でデータの二重管理が成立するので、バックアップ機能が働きます。いわゆる、外部に資産を保有してもらっていることになります。しかも、クラウドツールなので、御社はいつでも御社のタイミングで自由にダウンロード等が可能です。

担当者が辞めたりしても、採用や教育、引継ぎ等に悩まされなくて済む

外部業者にアウトソースした場合、自社で担当者を採用する教育コストなどが不要となります。委託開始時点から弊社のような受託企業は「専門性」と「熟練のスキル」を駆使して、クライアント様に対する最大お便益を提供すべく痒い所に手が届く最適なサービスを提供します。教育や指導コスト=0円です。

一人雇用すると最低でも30万円(社会保険料負担含めて)程度かかるが、外部委託だと結局割安感がある

人を雇用すると、とにかく人件費やそれに付随する経費がたくさん掛かります。経理や給与計算、入社退社の総務の仕事は「利益を1円も生みません」だから、小規模(30人以下の企業)は絶対給与計算等を外注化(アウトソーシング)した方がすべての意味でお得です。

導入までの流れ

問い合わせから本稼働まで
最短2か月

弊社は必ずテストランを実施します。2か月分の給与計算結果を弊社結果と御社の給与計算結果で突合し、相違点をすり合わせて本番稼働させます。それくらい慎重に対応するので、本稼働まで最低でも2か月はかかります。

フルアウトソーシングの流れ

料金

給与計算のみなら
1人月600円から

従業員の人数により、基本料金や給与計算単価が異なってきます。オプションで有給管理や振込代行などメニューが揃っていますので、ぜひ、お見積りください。弊社からヒヤリングシートを送付させていただきます。

料金表

よくある質問

給与計算はどこの会社でも行なっている業務で、出勤簿や勤怠情報から時間外労働分お精算を行うなど支給金額を決定し、控除金額(社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税)を確定させ、差引支給する金額を確定させる業務です。社会保険や雇用保険の資格取得や喪失、算定業務や月変改定情報などとの連携が非常に重要となります。弊社の場合、社労士事務所を併設
していますので、社労士手続事務も合わせて一緒にアウトソースして頂けるので、御社にとってのワンストップ、コストダウンに貢献できると思います。

はい。

一応50人未満の中小企業様専門とさせて頂きます。
50人以上の場合は要相談となります。

給与計算業務は

・労働基準法
・雇用保険法
・労働保険徴収法労働基準法、
・健康保険法
・介護保険法
・厚生年金保険法

といった6つの労働諸法令と所得税法という1つの税法により規定されたルールに基づいて行なわれます。

弊社は、社労士事務所を併設していますので、法律を十分理解した者が行なうため精度が高く、その後の各種届出(保険料算定の申請等)に反映させる点で非常に効率的です。

はい、すごくメリットがございます。

御社にとって、コストダウンがさらに図れることになります。

優遇措置として、社労士手続き顧問を同時契約頂いた場合、給与計算の基本金額から1人100円をマイナスさせて頂きます。
それと、情報の一元管理が出来、御社の事務担当者が急に退職したり、業務が出来なくなった場合でも、弊社で通常に業務を回すことが可能です。

はい、大丈夫です。

①御社契約のインタネットバンキングのIDとパスワードを教えて頂き、弊社で給与振込金額を登録代行し、最終的に御社でご承認頂ければ、振込が完了する形態で請け負うことが可能です。(+150円)

②全銀データを作成し、御社に電子メールで送付いたします。(+150円)

弊社の場合、48時間以内に給与計算結果をお返します。
土日祝日を含めて48時間以内です。

それ以外に以下の特急処理等があります。

受付 お返し プラス料金
通常 当日9時受付 (48時間以内)翌々日の9時までお返し
超特急 当日9時受付 (12時間以内)21時までお返し 500円プラス
特急 当日9時受付 (24時間以内) 翌日9時までお返し 400円プラス
急行 当日9時受付 (36時間以内) 翌日21時までお返し 300円プラス

以下の3パターンで対応致します。

①給与明細書イメージ(pdf)を御社に電子メールで送付します。(500円料金込み)

②給与明細書を弊社で印刷し、封入封緘して御社本部に郵送します。(+200円)

③給与明細書イメージをWEB明細書にして、ID/パスワードで個人が参照。(+100円)

大きく2つございます。
①給与計算結果をZIPファイル(パスワード設定)をメール添付で送付する方法
②弊社オリジナルのクライアントごとの書庫を設定し、そこに格納し、クライアント様はIDとPWでログインし、給与計算結果等を取得していただく方法

はい、可能です。

給与計算処理が終わった段階で給与計算結果(pdf)をお送りし、事前にご確認いただくことになります。

傷病による欠勤の場合、無給になったとしても、社会保険料の負担はあります。
なお、産前産後休業中および育児休業中の社会保険料については、被保険者負担分及び事業主負担分とも免除されているため、この問題は生じません。

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。

労災保険は、全額が会社負担となります。

労災保険料は、正社員、パートタイマー・アルバイト、契約社員や嘱託社員、臨時雇用者に支払った賃金の総額に保険料率を乗じて算出されます。

雇用保険料は給与から控除します。
控除額は、雇用保険料の対象となる賃金の総額(通勤手当などの非課税額も含みます。)に被保険者負担分の保険料率を乗じて算出します。

こうして毎月控除した被保険者負担分の雇用保険料は、会社負担分と合わせて、毎年4月から翌年3月までの分をまとめて納付することになります。

はい、大丈夫です。

年末調整一覧の作成
源泉徴収票の作
法定調書の給与部分、総括表の作成と役所へ送付を含みます。

ただし、オプションですので、別途料金がかかります。

社労士顧問先 : 2,000円/人
非顧問先 : 2,500円/人

いいえ、ダメです。

結労働時間の把握は1分単位で行わなければなりません。

ただし、通達(S63.3.14 基発150号)により、次のような取り扱いは認められています。

①1ヶ月における時間外労働、休日および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること

③1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2.と同様に処理すること

つまり、切り捨てていいのは、毎日の時間を1分単位で集計して1ヶ月の合計時間を出したときに30分未満の端数があった場合だけということになります。

40歳以上の人は介護保険料を納める義務がありますが、その徴収方法は年齢により違います。

①40歳から65歳未満の人の介護保険の徴収方法
金額はその人の加入している保険の種類、住んでいる地域、収入額等により決められます。国民健康保険に加入している人はその家の世帯主から世帯全員の分を国民健康保険料と一緒に徴収されます。会社等の健康保険に加入している人は健康保険料と同様に給料やボーナスから徴収されます。

②65歳以上の人の介護保険の徴収方法
65歳以上の人は、65歳の誕生日の前日より第1号被保険者となり、その誕生日の前日月から第1号被保険者としての徴収が行われます。徴収方法には特別徴収と普通徴収があります。

いえ、都道府県で異なります。

厚生年金は国の制度ですので、日本全国同じ保険料です。
しかし、健康保険料(協会けんぽ)は所管が都道府県になりますので、異なる料率で運用されています。

都道府県ごとに保険料率

いえ、随時改定というものがあります。

いわゆる「月変」と言われている者です。固定的賃金(基本給をはじめ、毎月決まって支給する賃金)が大きく変動した時には、標準報酬月額の見直しを行ないます。

入社時に、資格取得の手続きにおいて総支給月額(基本給や交通費を含めて)を基に決定します。
また、1年に1回、4月、5月、6月の総支給月額(基本給や交通費を含めて)を元に、平均を出し、9月に保険料を改定します。これを定時決定と言います。

健康保険、介護保険、厚生年金保険などの社会保険料は、毎月の総支払額から直接計算されるものではなく、事務効率の観点から、「標準報酬月額」というものを算出してこれに「保険料率」を乗じることで決定します。

この標準報酬月額は、その人の社会保険料の対象となる報酬の合計額を標準報酬月額表の報酬月額欄に当てはめて決定します。

「103万円」は所得税法上の扶養親族の要件です。
「130万円」は健康保険法上の被扶養者の認定基準となります。

まず、所得税法上、扶養親族の要件は1月~12月までの合計所得が38万円以下であること。つまり、扶養対象者の所得が給与所得のみの場合、給与所得控除が65万円あるので、103万円以下であれば、65万円を控除して合計が38万円以下になります。

つぎに健康保険上、「被扶養者」と認められるのは、被保険者に「生計を維持されている」ことが必要条件になります。そしてこの「生計維持」が認定されるためには、扶養対象者が同一の世帯に属する場合、年収が130万円未満(60歳以上、又は障害者は180万円)で、かつ被保険者者の年収の2分の1未満であること等が条件となります。(同一の世帯に属さない場合は、かつ、被保険者の仕送りの額より小さいこと)

はい、大丈夫です。

弊社と御社で事前に取り決めたパスワードを設定して、決められた担当者様のみに送信しますので、他の人に情報が漏れることは無いです。

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