
労働保険の計算・申告に関する注意点ベスト5!
中小企業の担当者が労働保険の計算と申告を行う上で、特に注意すべき点を5つに絞って具体的に解説します。
1.正確な賃金総額の把握と算定
労働保険料は、従業員に支払う【賃金総額】に保険料率を掛けて算出されます。この賃金総額の計算が誤っていると、保険料の過払いまたは不足が発生し、追徴課税や給付の遅延につながる可能性があります。
厚生労働省が定める「賃金の定義」があります。労働保険における賃金は、基本給、残業手当、通勤手当、役職手当、賞与など、労働の対価として支払われるすべてのものが含まれます。最初、「通勤手当も含めるの?」って思った経験があります。それくらいなんでもカンでも含めるってことです。ただし、慶弔見舞金や解雇予告手当など、一部のものは含まれません。厚生労働省のHPで確認してください。
賞与は、実際に支払われた年度の賃金総額に含めます。例えば、3月に支給される賞与は、その年度の賃金総額に含めます。労働保険の計算対象期間は4/1~翌年の3/31までです。また、パートやアルバイトの賃金も、正社員と同様に賃金総額に含めます。時間給や日給だけでなく、通勤手当なども含める必要があります。
役員の報酬は労働者でないので除外しますが、役員のうち、労働者性を有する者(工場長兼務役員などの兼務役員)に対して支払われる報酬は、賃金総額に含める必要があります。これは結構見落としがちなので、注意して労働保険の計算を行っていきましょう!
2.正確な保険料率の適用
労働保険料率は、事業の種類によって異なり、毎年見直される可能性があります。誤った保険料率を適用すると、保険料の過払いまたは不足が発生します。
以下注意するポイントです。
①事業の種類(業種)の確認
自社の事業がどの業種に該当するかを正確に把握します。業種は、日本標準産業分類を参考に判断します。判断が難しい場合は、労働局や労働基準監督署に相談しましょう。
<総務省の日本標準産業分類>
②労災保険率の確認労災保険率は、業種ごとに設定されており、過去3年間の労災保険給付実績に応じて増減することがあります(メリット制)。毎年、厚生労働省から発表される最新の労災保険率を確認しましょう。
③雇用保険率は、一般の事業、農林水産・建設の事業ごとに設定されており、毎年見直されます。厚生労働省から発表される最新の雇用保険率を確認しましょう。保険料率は労働局から送付される資料印字されています。それを参考に計算を進めていけば問題ないです。
④二元適用事業の取り扱い
労災保険と雇用保険の保険料率が異なる事業(建設業など)を二元適用事業といいます。二元適用事業の場合は、それぞれの保険料率を正しく適用する必要があります。二元適用の労働保険の計算は請負金額等から計算しますので、通常に計算とは異なります。
3.雇用保険の加入資格の確認
雇用保険は、失業した労働者の生活を保障するための保険です。雇用保険の加入資格を満たす労働者を適切に加入させないと、労働者が失業した場合に給付を受けられなくなる可能性があります。具体的な注意点を以下列挙します。
①加入条件の確認雇用保険の加入条件は、以下の2つを満たす労働者です。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
31日以上雇用される見込みがあること
②ート・アルバイトの加入
パートやアルバイトであっても、上記の加入条件を満たす場合は、雇用保険に加入させる必要があります。
③65歳以上の労働者の取り扱い
65歳以上の労働者は、原則として雇用保険の新規加入はできませんが、高年齢被保険者として雇用保険の適用を受ける場合があります。
④ 外国人労働者であっても、上記の加入条件を満たす場合は、雇用保険に加入させる必要があります。在留資格によっては加入できない場合もあるので、確認が必要です。
4.申告期限の厳守
労働保険料の申告・納付期限は、原則として毎年7月10日です。申告期限を過ぎると、延滞金が発生する可能性があります。
労働保険料の申告・納付期限は、原則として毎年7月10日です。ただし、金融機関の休業日などにより、期限が変更される場合があります。労働局や労働基準監督署のHPで最新情報を確認しましょう。
労働保険の計算は「確定保険料」の確定と概算保険料の計算の合計額を納付します。簡単にいようと、昨年概算(賃金の見込み金額で納付した金額)と実際1年間に支払った給与や賞与の総額を正しく計算し確定させた金額の差額を支払い形をとっています。社会保険料の支払い方と全く違います。これは現厚生労働省は旧労働省と旧厚生省の合併で省庁だから、お互いのやり方が全く違うのです。これは仕方がないですが、とても分かりにくくしていますね。
話を変えます。労働保険料の申告は、電子申請で行うことができます。電子申請を利用すると、自宅やオフィスから申告できるため、時間や手間を省くことができます。弊社の社労士事務所に委託をされている企業は、基本、電子申請で行っていると思います。申告書を提出したら、必ず控えを保管しておきましょう。控えは、税務調査などの際に必要となる場合があります。
5.外部専門家への委託の検討
中小企業の場合、労働保険の計算や申告の手続きが煩雑で、担当者の負担が大きい場合があります。労働保険事務組合や外部の専門家に委託することで、これらの業務を専門家に委託し、担当者の負担を軽減することができます。
労働保険事務組合や社労士事務所等の専門家は、全国に多数存在します。どの業者に委託するかを、料金、サービス内容、実績などを比較検討し、自社に合った外部専門家を選びましょう。
また、契約内容(どの範囲までやってくれるのか?)をよく確認して契約締結してください。事前に委託範囲、料金、責任範囲などをしっかりヒヤリングして、聞きにくいことも納得するまで聞いておくことが大事です。結構多いトラブルで、「文字だけの解釈」で揉めるケースが多いです。「〇〇って書いてあるので、✖✖までやってもらえるものと思っていました」ってケース。これは結構後で尾を引くので事前に解消しておきましょう!
6.補足
労働保険の手続きは、法改正などにより変更される場合があります。取り掛かる前に常に最新の情報を確認するように心がけてください。結構、毎年ルールが変わる可能性があります。 労働保険に関する疑問や不明な点がある場合は、労働局や労働基準監督署、または社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
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