労働保険の申告の時期になってきましたね。そろそろ会社に「労働局からの緑の封筒」が届くころだと思います。5/月後半くらいですかね。労働保険の申告に当たって、企業がやらないといけないことを順番に解説していきます。
(1)4月~5月ごろ
①概算保険料の算定準備
賃金台帳をチェックしながら、従業員の賃金、賞与などを集計します。常勤と臨時スタッフに分けて集計します。また、雇用保険あり、なし、で集計します。この積み上げ作業を、手でやるととても時間がかかります。社員区分などの設定が正しければ、自動で集計してくれるソフトを導入することをお勧めします。
②保険料率の確認
厚生労働省や都道府県労働局のウェブサイトで、該当する事業の保険料率を確認します。まずは、前年度の確定保険料を確定させます。 前年度の労働保険確定保険料申告書(もしくは今年郵送される申告書)を準備し、確定保険料を確認します。
次に、見込み賃金総額を算出します。今年度の見込み賃金総額を算出します。従業員の増減、昇給、賞与の予定などを考慮して、慎重に見積もりましょう。
面倒くさければ、確定保険料と同じ金額で問題ないです。あくまで「概算」なので、従業員が増えた場合、来年の確定保険料が多くなるだけです。
③申告書の入手
電子申請の場合は、電子申請システムから様式をダウンロードします。郵送・窓口の場合は労働基準監督署等で申告書を入手してください。
(2)6月1日~7月10日まで
①申告書の作成
概算保険料の計算を行います。見込み賃金総額に保険料率を掛けて、概算保険料を計算します。次に、確定保険料の計算します。前年度の賃金総額に保険料率を掛けて、確定保険料を計算します。最後に、申告書の記入します。必要な情報を申告書に正確に記入します。
②申告書の提出
電子申請の場合:電子申請システムから申告します。
郵送の場合:労働保険料納付書とともに、労働基準監督署に郵送します。
窓口の場合:労働保険料納付書とともに、労働基準監督署等に提出します。
③労働保険料の納付
一括納付の場合は、7月10日までに全額納付します。分割納付の場合は第1期から第3期に分けて納付します。納付期限はそれぞれ異なりますので、納付書で確認してください。分割納付できるケースとして、概算保険料が40万円以上の場合に限られます。
(3)その他注意点
①雇用保険料率の変更
雇用保険料率は、年度によって変更される場合があります。必ず最新の情報を確認してください。
②特別加入保険料
労災保険に特別加入している場合は、特別加入保険料も申告・納付する必要があります。
※特別加入とは
「特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。」
③電子申請の準備
電子申請を行う場合は、事前に電子証明書の取得や電子申請システムの利用登録が必要です。
その他、労働保険の申告について不明な点がある場合は、管轄の労働局か労働基準監督署に問い合わせるか、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
最後に:
弊社では労働保険の申告書作成を顧問先について、5月後半から7月10日まで、社労士事務所としては、まさに「お祭り騒ぎ」で対応しています。もし、自社で対応するのが不安、ついつい忘れてしまうってことがある場合、弊社(東京中央社会保険労務事務所)にご依頼ください。スポットではお受けできないのですが、長いお付き合いをさせていただける場合は、喜んで賜ります。今年から弊社の社労士ソフトがクラウド型となり、一層クライアント様に使い勝手が良いものになっていると自負いたします。
東京中央給与計算センターは、中小企業の給与計算・社会保険手続きを25年間サポートしてきた実績と信頼があります。また、補助金や助成金支援、バックオフィスのDX化の促進支援など幅広くコンサルティングも実践しています。給与計算に限らず、すべての所作として「レスが早い」「高品質・納期厳守」「お客様ファースト」をモットーにしております。お客様を不安にさせないサービスを提供しています。
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