ストレスチェック義務化への対応について

いつも大変お世話になっております。
このたび、労働安全衛生法の改正(2025年5月)により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施についても、今後は義務化されることとなりました。
施行日は公布後3年以内に政令で定める日とされており、現時点では未定でございますが、今後の円滑な実施に向けて、早期の準備が重要です。
ストレスチェック制度は、単に実施すればよいというものではなく、
 ・対象となる事業場・人数の確認
 ・実施体制の整備
 ・ 外部委託先の検討
 ・個人情報の取扱いルールの整理
 ・高ストレス者への面接指導体制の確保
など、事前に整理しておくべき事項がいくつかございます。
特に、複数の拠点がある場合は会社単位ではなく事業場単位での確認が必要となるほか、パート・アルバイトの方を含めた人数の考え方にも注意が必要です。また、小規模事業場では、実務上および個人情報保護上の観点から、外部機関へ委託する形での運用が現実的なケースも多く見込まれます。
弊社では、顧問先の皆様向けに、以下のような支援メニューを構築しております。
1.貴社における対象事業場・対象人数の確認
2.実施義務化を見据えた準備事項の整理
3.実施方法(自社対応/外部委託)のご相談
4.社内ルール・案内文面等の整備支援
5.高ストレス者対応および面接指導体制の整理
「自社はいつから何をすればよいか確認したい」
「まだ50人未満だが、今のうちに準備しておきたい」
「現在50人以上で実施しているが、運用方法を見直したい」
といったご要望がある場合は、個別に状況を確認のうえ、実務に合わせてご案内いたします。
ご希望がございましたら、まずは
①事業場ごとの人数状況
②現在のストレスチェック実施有無
を簡単にお知らせいただければ、制度の概要や貴社の対応の方向性をご説明させていただきます。
なお、顧問先様ごとに、事業場の数や従業員構成、現在の実施状況により必要な準備内容が異なりますため、画一的なご案内ではなく、個別の状況に応じて整理してまいります。
ストレスチェック義務化の体制構築をスムーズに進める方法をご検討されている顧問先様は、ぜひ下記フォームにご回答ください。
ご回答いただければ、個社別の状況整理および対応策などを、ご訪問またはZoom等でのご面談と情報交換を通してご説明させていただきます。
■下記の項目にご記入の上、ご返信ください。
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事業所数: (    )事業所
事業所名①:( 本社         )人数(   )人
事業所名②:(            )人数(   )人
事業所名③:(            )人数(   )人
事業所名④:(            )人数(   )人
事業所名⑤:(            )人数(   )人
※事業所が5つ以上ある場合は、恐れ入りますが本項目を追加してご記入ください。
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※上記内容をご返信いただいた顧問先様には、弊社から面談日程調整のご連絡をさせていただきます。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
今後ともよろしくお願いいたします。

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お問い合わせ先

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アールイープロデュース株式会社
東京中央社会保険労務士事務所
東京都千代田区飯田橋4-15-16 エル千代田3F
南本静志(中小企業診断士・社会保険労務士)まで
boss@re-p.co.jp